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「サービス提供だけでは著作権侵害幇助にならない」というISPへの最高裁判決を受けてXも訴訟棄却を裁判所に申請

アメリカの最高裁判所は2026年3月に、「著作権侵害の疑いのある加入者にサービスを提供し続けたという理由だけで、ISPに著作権侵害の幇助(ほうじょ)責任を負うことはできない」という判決を下しました。この判決を受けXは、「著作権侵害ユーザーを意図的に見て見ぬふりをしていたためXに責任がある」としていた2024年の判決から継続している訴訟の棄却を申請しました。続きを読む……

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